「特命全権公使」の版間の差分

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== 概要 ==
日本の場合、特命全権公使は[[在外公館]]たる'''[[在外公館|公使館]]'''の長([[在外公館]]長)であり、特別職の[[国家公務員]]かつ[[外務公務員]]である。しかし、1967年<ref>昭和42年6月5日 法律第32号</ref>に日本国公使館は全て大使館に昇格しているので、このような意味での特命全権公使は存在しない。現在では、大使館の次席館員を単に「公使」(Minister) と呼び、そのうち年次が一番上の数名に「特命全権公使」の名称を付与している(従って、特命全権公使が配置されている大使館は年によって異なる)。
 
1967年以前においては、米、英、仏、西独、ソヴィエトなどの主要国に対し特命全権大使が、それ以外の国に特命全権公使が派遣されていた。さらに1905年以前においては常駐の特命全権大使は存在せず、国交を結ぶすべての国に対して特命全権公使が置かれていた。
 
=== 呼称 ===