「脅迫罪」の版間の差分

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'''脅迫罪'''(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。[[日本]]の[[刑法 (日本)|刑法]]では[[b:刑法第222条|刑法第222条]]に定められている犯罪で、[[未遂|未遂罪]]は存在しない。「'''[[b:コンメンタール刑法#2-32|刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪]]'''」に、[[強要罪]]とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は[[恐喝罪]]、[[強盗罪]]が成立するため、脅迫罪とはならない。
 
== 条文 ==