「準防火地域」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
7行目:
規制内容はおおむね[[防火地域]]よりも緩やかとなっている。延面積が1500平方メートルを超える建築物、あるいは4階建て(地階を除く)以上の建築物については'''[[耐火建築物]]'''としなければならない。
また、延面積が1500平方メートル以下の建築物については、500平方メートルを超える建築物については耐火建築物または[[準耐火建築物]]としなければならない。
さらに500平方メートル以下の建築物で3階建て(地階を除く)以上の建築物については耐火建築物または準耐火建築物あるいはより規制が緩やかな「技術的基準に適合する建築物」でよい。
なお、木造建築物等の場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分<ref>近隣との境界線、道路中心線、同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁の間の中心線から、1階にあっては3メートル以下、2階にあっては5メートル以下の距離にある建築物の部分を指す。</ref>の外壁や軒裏は[[防火構造]]とすることが求められている。