「職業能力開発大学校」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目:
{{otheruses|高度技能者養成を目的に1999年4月以降に順次設立された職業能力開発大学校|職業訓練指導員養成を目的とする1999年3月までの職業能力開発大学校(現・職業能力開発総合大学校)|職業能力開発総合大学校}}
'''職業能力開発大学校'''(しょくぎょうのうりょくかいはつだいがっこう)は、[[国]]、[[都道府県]]、及び認定を受けた[[個人事業主|事業主]]が行う[[高度職業訓練]]のうち、長期間の訓練([[#専門課程|専門課程]]、[[#応用課程|応用課程]])及び短期間の訓練([[#専門短期課程|専門短期課程]]、[[#応用短期課程|応用短期課程]])を行う[[職業訓練施設]]である。[[職業訓練#普通職業訓練|普通職業訓練]]のうち、[[職業訓練#普通職業訓練|短期課程]]を行うこともできる。高度[[技能者]]の養成を目的とする[[厚生労働省]]所管の[[省庁大学校]]である。[[職業能力開発促進法]]で規定される。[[学校教育法]]に規定される教育施設([[大学]]、[[短期大学]]など)ではない。
==設置形態==
[[公共職業能力開発施設]]の一種として、[[国]]が職業能力開発大学校を設置するが、[[厚生労働大臣]]の同意があれば[[都道府県]]も設置することができる。また、[[厚生労働省]]令で定める基準に適合すると都道府県から認定された事業主等は、[[認定職業訓練]]による[[職業訓練施設]]として職業能力開発大学校を設置することができる。しかし2013年現
▲[[公共職業能力開発施設]]として、[[国]]が職業能力開発大学校を設置するが、[[厚生労働大臣]]の同意があれば[[都道府県]]も設置することができる。また、[[厚生労働省]]令で定める基準に適合すると都道府県から認定された事業主等は、[[認定職業訓練]]による[[職業訓練施設]]として職業能力開発大学校を設置することができる。しかし現状では、職業能力開発大学校を設置しているのは国([[独立行政法人]][[高齢・障害・求職者雇用支援機構]])のみである。
==国(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)による施設==
職業能力開発促進法第16条第1項により、国は職業能力開発大学校を設置すると規定されているが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第7号により、国に代わって独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置及び運営を行っている。同機構が運営する職業能力開発大学校に対しては、'''ポリテクカレッジ'''という愛称が用いられ、英称はPolytechnic Collegeとされている。
===沿革===
[[1970年代]]から[[1990年代]]にかけて、
==== 独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止 ====
21 ⟶ 17行目:
===高度職業訓練の課程===
====専門課程====
目的は、知識と実技・技能を併せ持つ実践技能者の育成である。高校卒業見込みの者(またはこれと同等以上の学力を有する者)を対象とする。
学校教育法に基く[[学校]]ではないので、専門課程修了後に[[大学]]3年への編入学は認められていない({{要出典範囲|但し、一部の私立大学においては[[学年制と単位制|単位]]認定により2年次編入が可能|date=2012年10月}})。
====応用課程====
目的は、生産現場でのリーダーとなる人材の養成である。専門課程を修了した者(または実務経験その他により、これと同等以上の技能及びこれに関する知識を有する者)を対象とする。応用課程を修了しても[[学士]]の[[学位]]は授与されない。[[内閣府]][[人事院]]規則により4年制大学卒と同等に格付けされ、国家試験の受験資格や公務員に採用された際の給与はこれらと同等のものであり、民間企業に採用された場合も、[[内閣府]][[人事院]]規則での格付けに準じる。応用課程修了後に選考を経て職業能力開発総合大学校[[職業能力開発総合大学校#研究課程|研究課程]]に入学することが可能であ
====専門短期課程====
38 ⟶ 35行目:
=== 一覧 ===
*[[北海道職業能力開発大学校]](元・北海道職業能力開発短期大学校)
*[[東北職業能力開発大学校]](元・宮城職業能力開発短期大学校)
50 ⟶ 47行目:
*[[沖縄職業能力開発大学校]](元・沖縄職業能力開発短期大学校)
<small>※職業能力開発総合大学校東京校は職業能力開発総合大学校に属する施設であり、職業能力開発大学校に分類されるものではないが、職業能力開発大学校と同様の役割を持ってい
<!--
== 関連項目 ==
|