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===江戸時代===
武士・百姓・町人(いわゆる[[士農工商]])の枠外に賤民階級が置かれた。
ただし、各村の「村明細帳」などに「殺生人」と記される「漁師」・「猟師」などの曖昧な存在もあり、士農工商以外を単純に賤民とすることはできない。また[[皇族]]や[[公家]]は賤民扱いしないが、僧侶・神職のなかには[[巫]]・[[巫覡]]として賤民の範疇に入れられた者もいた。百姓・町人を[[平人]]と総称して賤民と区分することもある。
 
[[穢多]](かわた)は、死牛馬(「[[屠殺]]」は禁止されていた)の皮革加工、履物職人、非人の管理などを主な生業とした。最下層ではないが、脱出の機会がなかった。職業は時代によって差があり、井戸掘りや造園業、湯屋、医師、代言人(弁護士)、能役者(主役級)、歌舞伎役者、野鍛冶のように早期に脱賤化に成功した職業もある。諸職人(刀鍛冶や、石工、薬売り、紺屋、筆結、木樵、鎧細工、笠張り、仏師など)や舟渡、陰陽師、宿曜師、山伏、禰宜、巫女、白拍子、舞々、楽人、能役者(端役)、連歌師、俳諧師、通事(翻訳業)、瓦版売り、高利貸(金融業)などのように地域・時代によっては賤民とされた職業もある。
 
[[非人]]には非人頭の配下に属する抱え非人と野非人([[浮浪者]])など区別があり、[[心中]]の生き残り、[[近親相姦]]者、税金不納者、[[権力]]に収容された野非人(病人を含む)がこの身分に置かれた。身分制度で穢多と最下層だが異なり、彼らには非人化から10年以内であれば脱出(足洗い)の機会が与えられることもあった。ただし、非人の子として生まれた者は脱出の機会はなかった。奴隷労働から脱走し、逮捕されると腕に入れ墨を入れられて脱走回数が記録された。3回の脱走で死刑となった。行刑役も非人が負わされた。[[平人]]が無礼などを理由に非人を7人殺すと、平人1名を殺したのと同等の罪に問われた。ただし地方地域によっては穢多と非人の区別は一定していない。
 
===近代===