「労働協約」の版間の差分

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'''労働協約'''(ろうどうきょうやく)とは、[[労働組合]]と[[使用者]]またはその団体と結ばれた[[労働条件]]などに関する取り決めのうち[[労働組合法]](昭和24年6月1日法律第174号)に則って締結されたものをいう
 
==概要==
[[労働組合]]による[[団体交渉]]により労使双方が取り決めた労働条件やその他の事項を取りまとめた場合、労働協約と認められるためは、'''書面'''に記すことと、'''締結両当事者の署名または記名押印'''が必要とされた書面であ(労働組合法第14条)
 
労使契約の有効期間を定める場合、上限は3年である(3。3年をこえる有効期間の定めをした労働協約は3年の有効期間の定をした労働協約とす)される。有効期間の定めがない労働協約は当事者の一方が少なくとも90日前に相手方に予告して解約することができる(労働組合法第15条)
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する[[労働契約]]の部分は無効とする。
 
労働協約は労働組合と使用者側との契約であることから、協約上特に適用範囲を限定しない限り締結した労働組合に加入している組合員全員に適用され、非組合員に対して効力が及ぶものではない。しかし、労働組合が一定の要件を満たした場合は、その労働組合が締結した労働協約が当該組合の組合員以外の者にも自動的に拡張適用される。
労使契約の有効期間の上限は3年である(3年をこえる有効期間の定めをした労働協約は3年の有効期間の定をした労働協約と見なす)。有効期間の定めがない労働協約は当事者の一方が少なくとも90日前に相手方に予告して解約することができる。
*一工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一つの労働協約の適用を受けるに至った時は、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても当該労働協約が適用される(残り4分の1未満の同種の労働者が、当該協約を締結した組合以外の労働組合を別個に結成していたような場合はその組合員等には及ばない)
 
労働協約は労働組合と使用者側との契約であることから、原則として締結した労働組合に加入している組合員にのみ適用される。
 
労働組合が一定の要件を満たした場合は、その労働組合が締結した労働協約が当該組合の組合員以外のものにも自動的に拡張適用される。
*一工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一つの労働協約の適用を受けるに至った時は、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても当該労働協約が適用される。
*一地域において従業する同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至った時は、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てを経て、[[労働委員会]]の決議により、[[厚生労働大臣]]又は[[都道府県知事]]は当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
 
[[国家公務員法]]第第108条の5第2項及び[[地方公務員法]]第55条第2項の規定により、[[公務員]]の労働組合には労働協約権は認められていない。ただし、現業公務員の労働組合については[[特定独立行政法人等の労働関係に関する法律|特定独立行政法人等労働関係法]]第8条や[[地方公営企業等の労働関係に関する法律|地方公営企業等労働関係法]]第7条で組織の管理及び運営を除いた事項について労働協約権が認められている。
 
==労働契約・就業規則・労働協約の関係==
==関連項目==
効力の優先順位は、優位のものから順に、法令、労働協約、[[就業規則]]、[[労働契約]]となる。使用者が一方的に作成・変更できる就業規則や、使用者と個々の弱い立場での労働者が結ぶ労働契約よりも、労働者の団体である労働組合が使用者と結んだ労働協約が優先する。労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は[[無効]]となり、労働契約に定めのない部分についても、基準の定めるところによる。また、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない(労働基準法第92条)と規定され、労働協約の就業規則に対する優先性を明らかにしている。
*[[労使協定]]
 
*[[就業規則]]
しかし、労働協約については、たとえ労働契約の定めた内容の方が労働者に有利であっても労働協約の効力が優先するが、就業規則については、就業規則の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を無効にするが、基準を上回る労働条件を定める労働契約は無効にはならない。
 
{{就業}}