「特定非営利活動法人」の版間の差分

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== 設立 ==
法人の設立は、その所轄庁である[[都道府県知事]](事務所が単一[[都道府県]]内のみの場合)もしくは、主たる事務所の所在地が[[政令指定都市]]閣総理大臣であれば当該市の[[市長]]複数都道府県に事務所を設置する場合は[[内閣総理大臣]]の[[認証]]を得たうえで、設立[[登記]]を経てなされる(法第9条、第10条)。
 
認証事務は、法及び[[内閣府]]もしくは各都道府県の示す「NPO法の運用指針」等に基づき行われる。設立申請者は、認証基準に合致していることを積極的に疎明する必要がある。都道府県知事もしくは内閣総理大臣は、申請者の提出した書類の内容が認証基準に合致しているときは、認証をしなければならない。