「国際環境法」の版間の差分

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第一に、「[[防止原則]]」/「[[予防原則]]」である。これは、環境損害の不可逆性に由来する(1997年「ガブチコヴォ・ナジュマロシュ計画事件」国際司法裁判所判決、''I.C.J. Reports 1997'', pp.77-78, para.140)。「防止原則」(Preventive Principle; 「ストックホルム宣言」第21原則、「[[環境と開発に関するリオ宣言]]」第2原則)とは、[[科学]]的予測によって、自国の行為が環境を害する恐れがある場合には、前もってその行為を思いとどまらなければならない、という原則である。近年は、それよりさらに進んだ「予防原則」(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則)が確立し始めている。それは、たとえ科学的データによって環境を害することが明らかではない場合でも、重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで、当該行為を規制しなければならないという原則である。同原則は、すでにいくつかの条約で採用されている(「[[気候変動枠組条約]]」3条3項、「[[生物多様性条約]]」前文および「[[生物多様性条約#カルタヘナ議定書|カルタヘナ議定書]]」10条6項ほか)。ただ、「予防原則」が一般慣習法に成熟したかどうかは、学説上、争いがあり、1998年の「ホルモン事件」WTO([[世界貿易機関]])上級委員会報告においては、同原則はいまだ一般慣習法の地位を獲得していないと示された。
 
2010年「[[ウルグアイ河]]の製紙工場事件」(アルゼンチン対ウルグアイ)において、国際司法裁判所は、近年における、1991年「越境環境影響評価条約」([[エスポ条約]])や1987年に[[UNEP]]で採択された「環境影響評価に関する目的と原則」に基づく、諸国家によりかなり広汎に受け入れられた実行を理由として、国境を越える枠組みにおいて、特に共有資源に重大な有害影響をもたらす危険性を有する産業活動の場合には、「[[環境影響評価]]」(Environmental Impact Assessment, EIA; l'évaluation de l'impact sur l'environnement, EIE)を実行する義務が一般国際法上、存在することを認め、1975年の「ウルグアイ河の地位に関する条約」41条が定める保護・保存の義務はこの実行に従って解釈されなければならないと示した(arrêt de la C.I.J., 20 avril 2010, pars.203-204.)。
 
第二に、「[[共通だが差異のある責任]]」(common but differentiated responsibility;「リオ宣言」第7原則)である。この概念の根本には、お互いに助け合うという精神的な結びつきを意味する「[[国際共同体]]」(International Community; la communauté internationale)概念がある。すなわち、十分な対応能力を有する[[先進国]]と比べて、技術力や資金力を有しない[[開発途上国|発展途上国]]を別に扱い、たとえ違反が行われてもその事実のみを指摘して制裁を科さない「[[不遵守手続き]]」(Non-Compliance Procedure; NCP)<ref>高村ゆかり「国際環境条約の遵守に対する国際コントロール」『一橋論叢』119巻1号(1998年)67-82頁; 柴田明穂「環境条約不遵守手続の帰結と条約法」『国際法外交雑誌』107巻3号(2008年)1-21頁。</ref>や先進国から途上国への技術移転、資金援助などを規定する国際条約が、今日では非常によくみられる。