「電気工作物」の版間の差分

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'''電気工作物'''(でんきこうさくぶつ)とは、[[発電]]・[[変電]]・[[送電]]・[[配電]]または電気使用のために設置する[[機械]]・[[器具]]・[[ダム]]・[[水路]]・[[貯水池]]・[[電線路]]その他の工作物である([[船舶]]・[[車両]]または[[航空機]]等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30V30 V未満の電気的設備であって電圧30V30 V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。[[電気事業法]]第2条第16号に規定)。
 
==分類==
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| 自家用電気工作物
|}
===一般用電気工作物===
 
===一般用電気工作物===
*低圧需要設備
**他のものから[[電圧#電圧の大きさの分類|低圧]]で受電し、その電気をその構内(これに準ずる区域内を含む)で使用するための電気工作物(小出力発電設備を含む)であって、その構内以外の場所にある電気工作物とは、受電用電線路以外では電気的に接続されていないもの。
*小出力発電設備
**50kW50 kW未満の[[太陽光発電]]設備
**20kW20 kW未満の[[風力発電]]設備・ダムを伴わないもしくは最大使用水量毎秒1立方メートル未満の[[水力発電]]設備
**10kW10 kW未満の[[内燃力発電]]設備・[[燃料電池]]発電設備
**上記の発電設備であって、同一の構内に2設備以上が電気的に接続され、それらの出力の合計が50kW50 kW未満の設備
 
爆発性や引火性のものが存在する施設は除く。
 
所有者または占有者に対して保安確保義務が課せられているが、それらの者が電気に関する知識を持っている事はまれであるので、電力供給者に対して電気的状態が適正かどうかの調査義務も課せられている。そのため、委託を受けたものが[[電気設備技術基準]]に適合している電気工作物か検査を行い、不適合の場合はとるべき措置およびとらなかった場合に生ずる結果について所有者または占有者に通知することになっている。
 
===事業用電気工作物===
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*電気設備の技術基準に適合した状態に、電気工作物を維持管理する。
 
===自家=電気事業用電気工作物====
他人に電気を供給する事業を営む者により、その目的で設置されるもの。電気事業法では「電気事業の用に供する電気工作物」と称する。
 
===電気事業=自家用電気工作物====
電気事業法における定義は「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」。
下記のうち、電気事業用電気工作物以外のもの。
 
*[[電圧#電圧の大きさの分類|高圧]]以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)。
*小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)。またその電気工作物と同一の構内に設置するもの。
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*爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの。
**火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場。
**石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱または防爆型機器の使用が義務付けられた乙種炭鉱。
なお、[[電気工事士法]]における自家用電気工作物は、このうち最大電力500kW500 kW未満の需要設備である。
 
なお、[[電気工事士法]]における自家用電気工作物は、このうち最大電力500kW未満の需要設備である。
 
===電気事業用電気工作物===
他人に電気を供給する事業を営む者により、その目的で設置されるもの。電気事業法では「電気事業の用に供する電気工作物」と称する。
 
==管理・所有形態==
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*[[電気関係法令]]-[[電気事業法]]
*[[電気主任技術者]]-[[ダム水路主任技術者]]-[[ボイラー・タービン主任技術者]]
 
 
{{デフォルトソート:てんきこうさくふつ}}