「電気工作物」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Moneckbeen (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
|||
1行目:
'''電気工作物'''(でんきこうさくぶつ)とは、[[発電]]・[[変電]]・[[送電]]・[[配電]]
==分類==
12行目:
| 自家用電気工作物
|}
===一般用電気工作物===▼
▲===一般用電気工作物===
*低圧需要設備
**他のものから[[電圧#電圧の大きさの分類|低圧]]で受電し、その電気をその構内(これに準ずる区域内を含む)で使用するための電気工作物(小出力発電設備を含む)であって、その構内以外の場所にある電気工作物とは、受電用電線路以外では電気的に接続されていないもの。
*小出力発電設備
**
**
**
**上記の発電設備であって、同一の構内に
爆発性や引火性のものが存在する施設は除く。
所有者
===事業用電気工作物===
33行目:
*電気設備の技術基準に適合した状態に、電気工作物を維持管理する。
===
他人に電気を供給する事業を営む者により、その目的で設置されるもの。電気事業法では「電気事業の用に供する電気工作物」と称する。▼
電気事業法における定義は「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」。
下記のうち、電気事業用電気工作物以外のもの。
*[[電圧#電圧の大きさの分類|高圧]]以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)。
*小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)。またその電気工作物と同一の構内に設置するもの。
42 ⟶ 44行目:
*爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの。
**火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場。
**石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱
▲なお、[[電気工事士法]]における自家用電気工作物は、このうち最大電力500kW未満の需要設備である。
▲===電気事業用電気工作物===
▲他人に電気を供給する事業を営む者により、その目的で設置されるもの。電気事業法では「電気事業の用に供する電気工作物」と称する。
==管理・所有形態==
57 ⟶ 55行目:
*[[電気関係法令]]-[[電気事業法]]
*[[電気主任技術者]]-[[ダム水路主任技術者]]-[[ボイラー・タービン主任技術者]]
{{デフォルトソート:てんきこうさくふつ}}
|