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[[内閣総理大臣]]は、[[日本国憲法第68条]]の規定に基づき、国務大臣を'''任意に'''罷免することが可能である。罷免する理由としては、[[全会一致]]を要する[[閣議]]において、「閣議決定・閣議了解の採択に反対する国務大臣が出た場合にその者を罷免し閣内意思の一致を図る」例、あるいは『総理が「ある大臣に国務大臣たるにふさわしくない行為があった」と判断し辞任を促したものの当該大臣が非を認めず自主的辞任を拒んだため罷免する』例、などがある。
 
[[大日本帝国憲法]]の下では、国務大臣の任免は内閣総理大臣の権限事項ではなく[[天皇]]の専権事項(第10条)とされていたため、閣議案件に反対する大臣がいた場合、全会一致になるように説得させるか、[[内閣総辞職]]するかのいずれかを選択するしかなかった。特に軍部は、[[軍部大臣現役武官制]]が存在していた時期には、軍部がその制度を通じて[[陸軍大臣]]・[[海軍大臣]]の選任に介入したため、軍部の意向に反する政権の維持は事実上不可能になっていた。
 
こうした反省から、新憲法では国務大臣の任免権は内閣総理大臣に帰属することとされた。[[日本国憲法第68条]]の「任意に」とは国務大臣の罷免には法的には何らの制約なく内閣総理大臣の自由な裁量によって決しうるという意味である<ref name="satou-840">佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、840頁</ref><ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-218">樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、218頁</ref>。国務大臣の罷免についての政治上・道義上の当不当は本条の問題とは別の問題である<ref name="satou-840"/>。一般には国務大臣の罷免権は任命権と同じく内閣総理大臣の専権に属すると解されている<ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-219">樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、219頁</ref>。