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ShikiH (会話 | 投稿記録)
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→‎日本: 男妾について
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'''妾''' (めかけ、しょう) とは、[[結婚|婚姻]]した[[男性]]が、[[配偶者|妻]]以外にも囲う[[女性]]のこと。いわゆる[[愛人]]を指す。
== 日本 ==
[[上方]]では「てかけ」と称する。妻がいる場合は「二号」、妻と一人目の妾がいる場合は「三号」と、関係を結んだ順にナンバリングされたび方がある。また、俗に性別からくる立場が逆転している場合、女性に養われる男性を'''男妾'''(おとめかけ/だんしょう)呼ぶこともある<ref>『[[大辞泉|デジタル大辞泉]]』[[小学館]]。</ref>
 
 
現代日本においては、既に[[結婚|婚姻]]している男性が重ねて婚姻([[重婚]])することができないため、私的に妻と同様に扱われていても、妻と同じ法的地位は得られない。そのため、愛人も同然の扱いを受けることがほとんどである。
 
明治3年(1870年)12月に制定された「[[律令法|新律綱領]]」(布告第九四四)では妻と妾を同等の二等親<ref>「等親」は、「親等」とは別のもので「親等」は世代を数えるだけなのに「等親」は間柄の尊卑(そんぴ)親疎(しんそ)をしたものである。
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しかし,内務省は「刑法の改定は戸籍上に関係無之(関係これなし)」という指令を発し,刑法施行前に入籍した妾は「総テ従前ノ通取扱(すべて以前の通り取り扱う)」とされた。
明治31年、戸籍法によって戸籍面から妾の字消える<ref>村上 一博「明治前期における妾と裁判」法律論叢, 明治大学法律研究所, 1998, 71,pp.3-6</ref> 。
 
 
=== 特徴 ===