「著作権侵害」の版間の差分

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また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる[[工業デザイン]](応用美術)は、一般的には[[意匠権]]の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
 
さらに、裁判で匿名[[電子掲示板|BBS]]での書き込みが著作物であると判断され、多額の賠償金の支払いが命じられた事例も存在する<ref>[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A449BACCE5E8055A49256CA60029B142.pdf ホテルジャンキーズ事件、高裁判決](確定)</ref>。
 
=== 著作権の存在 ===