1,112
回編集
(階級章?) |
(自衛隊と同様でない。) |
||
:第二百五十六条 海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
学生は入校と同時に[[国家公務員]]として海上保安庁の職員に採用されるため、学費などは必要なく給与が支給される(2008年4月現在、行政職俸給表(一)1級5号俸で俸給月額138,400円)。このように給与の支給される学校は他に[[海上保安大学校]]、[[防衛大学校]]、[[防衛医科大学校]]、[[陸上自衛隊生徒]]([[少年工科学校]])、[[気象大学校]]、[[航空保安大学校]]などがある。
== 沿革 ==
=== 年表 ===
*昭和23年5月 - 海上保安教習所(東京)、燈台官吏養成所(横浜)、水路技術官養成所(茅ヶ崎)で養成を開始。
|
回編集