「日本における外国人参政権」の版間の差分

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Hsugawar (会話 | 投稿記録)
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<blockquote>『米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認めてはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。二重国籍を持つアメリカ人に対してアメリカ国民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥ることもあるからです。』--</blockquote>
 
また、'''多重国籍を認めない国の出身である個人が、米国の市民権を取得した場合、出身国では国籍喪失となる'''ことにもアメリカ政府は注意を喚起している。<!--。この意味において、韓国籍を保持したままの在米韓国人はアメリカにおいて外国人参政権を得られない(米国籍を取得した[[韓国系アメリカ人]]はこの限りではない)。意味不明-->
 
なお移民が中心の母体である“移民国”の[[アメリカ合衆国]]ではまず[[市民権]]が前提にあり、次いで、“多民族国家”の[[国民]]意識という順序になるといわれ、そのため、「外国人参政権」の発想は出てこないといわれる<ref>宮島喬「ヨーロッパ市民の誕生」岩波新書,6頁</ref>。ただし、メキシコ系移民などは帰化申請をしない傾向にあるといわれ、1990年代のカリフォルニア州では社会問題となったが、連邦最高裁判所はマイノリティの権利への注意を勧告した<ref>宮島、同書</ref>。