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== 概要 ==
六位以下あるいは無位の人物が貴族として認められる従五位下に叙せられること(ただし、[[越階]]の場合には、叙爵時に[[従五位|従五位上]]以上の叙位を受ける場合もある)は、古代・中世の[[朝廷]]では栄誉なこととされ、従五位下のことを'''栄爵'''(えいしゃく)と呼ぶようになり、後に叙爵と栄爵は同じ様な意味として用いられるようになった。
 
もっとも、[[12世紀]]に入って[[家格]]と[[家職]]が固定されるようになると、六位の[[地下家|地下官人]]・[[侍]]の中には五位に上がることで[[官位相当制]]に基づいて官職を失うことの方を恐れるようになり、[[年労]]や[[巡爵]]によって五位に上がれる機会を得ても[[叙留]]が得られない場合には却って叙爵されないように働きかけるようになった<ref>佐古愛己「年労制の変遷」(初出:『立命館文学』575号(2002年)/所収:佐古『平安貴族社会の秩序と昇進』(2012年、思文閣出版) ISBN 978-4-7842-1602-4)</ref>。
 
== 寺院及び宮司の特権としての叙爵 ==