「中華民国憲法」の版間の差分

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=== 第六章 立法 ===
[[立法院 (中華民国立法院)|立法院]]が[[立法]]の最高機関と明記。構成、役職、任期が記載。
 
=== 第七章 司法 ===
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=== 第八章 考試 ===
[[中華民国考試院|考試院]]が国家の最高試験機関と明記。[[公務員]]の採用・考課試験などを取り仕切ると記載。その他構成、役職などが記載。
 
=== 第九章 監察 ===
[[中華民国監察院|監察院]]が国家の最高[[監察]]機関と明記。[[公務員]]や[[行政]]の不正追及や弾劾を行うと記載。その他構成、役職などが記載。
 
=== 第十章 中央と地方の権限 ===