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'''地球局'''(ちきゅうきょく)とは、[[無線局]]の種別の一つである。
 
==定義==
総務[[省令]] [[電波法施行規則]](以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第20号の2に「宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局」と定義している。
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==概要==
[[宇宙局]]([[人工衛星局]]も含む。)と通信を行う無線局である。
この通信とは他の地球局と通信を行うためのものばかりでなく、人工衛星などの制御の為のものも含まれる。
*単に[[地上|陸上]]、海上や[[大気圏]]内の上空にある無線局ではなく、広義にはその内の宇宙無線通信の業務に携わる無線局全般を、狭義には宇宙無線通信の業務の内、海上移動衛星業務、航空移動衛星業務または携帯移動衛星業務以外に携わる陸上の固定した無線局またはもっぱら陸上のみを移動する無線局をいう。
 
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また、陸上を移動する地球局で停止中にのみ運用を行うもの(特定無線局たる電気通信業務用VSAT地球局は除く。)には[[無線局免許証票]]の備付けを要する。
 
'''無線設備規則の適用除外'''
 
[[無線設備規則]]第3条の2には、「衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて(中略)衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、(中略)衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため[[総務大臣]]が別に告示するものについては、この限りでない。 」とある。
これは、衛星基幹放送試験局の運用には試験的性格を含むため、制御する地球局にも関係する部分は無線設備規則を適用しないこととするためである。
 
'''定期検査'''