「耐空証明」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
13行目:
*耐空証明を受けたことがある航空機。
*輸入した航空機でICAO締約国が耐空性・騒音又は発動機の排出物について証明を行った航空機。
*国土交通大臣があらかじめ認定した、航空機又は装備品の設計事業者(航空機設計検査認定事業場又は装備品設計検査認定事業場)で設計及び設計後の検査した航空機又は装備品で、装備品の場合は航空機にそれが装着されている場合。
 
設計と製造過程の検査と完成後の現状についての全部が省略される<ref>この場合は、国の検査を受けずに耐空証明書が発行される。</ref>
 
*型式証明を受けた航空機で、国土交通大臣があらかじめ認定した航空機の製造事業者(航空機製造検査認定事業場)が航空機の製造から完成後の現状まで確認した場合。
*日本の型式証明を受けた輸入航空機で、日本と同等以上の検査を行う外国の輸出耐空証明書がある場合。