「水源地域対策特別措置法」の版間の差分

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尚、[[1976年]](昭和51年)からは補助制度として「水源地域対策基金制度」が設立された。これは水源地域・下流受益地の[[地方自治体]]同士が補助金を貯蓄し、水没者の代替地取得における利子補給や生活相談員の設置、生活道路整備、上下流地域交流事業等を行う為の財政整備事業である。「[[利根川]]・[[荒川 (関東)|荒川]]水源地域対策基金」が設立されたのが最初で、全国に相当数の基金が設立されている。
 
法律を所管するのは、国土交通省水管理・国土保全局水源地域対策室(旧土地・水資源局水源地域対策課)である。
 
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