「国郡里制」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
トホホ川 (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
→‎概要: 収奪を徴収に変更
11行目:
地方は一般に'''国'''、その下に'''郡'''、さらにその下に'''里'''を設ける行政組織に編成され、それぞれ国司・郡司・里長が置かれた。そのため'''国郡里制'''(こくぐんりせい)と呼ばれる。里は、[[715年]](霊亀元)に'''郷'''に改め、郷を2、3の里に分ける。国は大区画であり、郡は中区画である。郡は大宝令(701年;大宝元年)以前は'''[[評]]'''と呼ばれた。
 
地方の役所は'''官衙'''(かんが)といい、国と郡に置かれ、国府(国衙)・郡家(郡衙)といった。地方の行政機関は、庶民を統制して、租税をする機構である。
 
中央政府と地方行政組織を結ぶ[[日本の古代道路|幹線道路]](幅約6~12メートル)が整備され、さらに、'''関'''や'''駅'''なども整備された。