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{{出典の明記|date=2013年
'''精神鑑定'''(せいしんかんてい)とは、[[裁判所]]が[[訴訟]]当事者などの[[精神状態]]・[[責任能力]]を判断するため、[[精神科医]]などの[[鑑定人]]に対して命じる[[鑑定]]の一。裁判所は、鑑定人の鑑定意見に拘束されず、自由に判断をなし得るが、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定に用いなければならないとされている(最決昭和58年9月13日、最判平成20年4月25日)。
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