「中等学校令」の版間の差分

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;施行
:1943年(昭和18年)4月1日
 
;廃止
:[[1947年]](昭和22年)[[3月31日]]の[[学校教育法]]公布により廃止。
 
;特徴
*それまで別々の法令であった中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校として1つの法令でまとめた。
*戦時中の非常措置として'''修業年限が4年に短縮'''された。
 
;一部改正
:[[1946年]](昭和21年)[[2月23日]]
::前年に[[太平洋戦争]]が終了したため、中等学校の修業年限が'''5年'''に戻る。
 
;廃止
:[[1947年]](昭和22年)[[3月31日]]の[[学校教育法]]公布により廃止。
 
==内容==