「ボクシングジム」の版間の差分

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=== プロ ===
しかし3大都市圏以外ではJPBA所属のジムが少ないなどの理由で、JPBA非公認のジムが[[プロボクサー]]志望者を育てテストや試合の時だけ、いわゆる名義貸しで参加するものもある。また[[三迫ジム]]創始者[[三迫仁志]]元JPBA会長の尽力でボクシングジムの共倒れ防止所属1996年6月以降はJPBAに新規加盟するには、1000万円もの高額な加盟料が必要なこと(※ただし、元日本王者は500万、元東洋太平洋王者は400万、元世界王者は300万。この制度は1996年6月から施行)も、それを助長しているとの指摘もある(現・川崎新田ボクシングジム会長[[新田渉世]]も指摘者のひとり)。2004年から西日本ボクシング協会では、名義貸しに対する罰則規定を設け、それを実施したジムに対して罰金100万円とジム活動1年間停止、選手に対しても1年間出場停止を命じることを決めた<ref>[http://www.47news.jp/CN/200401/CN2004013101002038.html 名義貸しに罰則 西日本ボクシング協会] 共同通信 2004年1月31日</ref>。しかし、これは西日本協会のいわゆるローカルルールであり、東日本協会など他の地域協会は追随することなく、西日本協会でさえうやむやにされているのが現状である。
 
さらにJPBAは、ジム会長の継承を事実上世襲しか認めておらず(妻や子供・婿養子など一親等のみ)、世襲以外でジムを別の人物が継承する場合、新たに加盟料が再度必要となる。
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ただし、世襲以外でジムを継承する人物が、該当ジム所属で取得したJBCライセンスを10年以上保持している場合は、名義変更料として100万円をJPBAに納めるのみで継承が可能である。
 
また、[[協栄山神ジム]]創始者[[山神淳一]]の尽力で[[2008年]]以降は現在あるジムが閉鎖する場合、後を継ぐ形で新ジムを登録する名義売買も各地方協会の許可があれば上記とほぼ同様の条件で認められるが、他に、JBCのライセンスを10年以上の保持者している人物でなければそのジムオーナーになれず、また、協会所属のジムオーナー1人以上の推薦人も必要、という条件がある。
 
この推薦人については、新規ジムが協会加盟金を支払って加盟する場合も同様に必要である。そのため、実際に資金を出した設立者はオーナーの立場になることが多いが、<!--[[長谷川穂積]]所属の[[真正ボクシングジム|真正ジム]]の[[山下正人]]のようにライセンス取得1年未満で会長になれたり[[亀田興毅]]所属の亀田ジムの五十嵐紀行のように会長就任時ライセンス未所持だったなど、-->JBC)JBCライセンスを10年以上保持しているジムスタッフがいれば、例外的に各協会の特別許可でオーナーとして認められることもある。
 
諸事情により所属ジムが活動停止あるいは廃業となった場合、新たな所属ジムが見つかるまでの救済措置として地域協会預かりの下で活動継続できるが、練習拠点が必要となるため当該地域協会加盟ジムに入ることになる。