「全国健康保険協会」の版間の差分

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|略称 = 協会けんぽ・健保協会
|国籍 = 日本
|本社所在地 = 東京都[[千代田区]]九段北4-2-1 [[市ヶ谷]]東急ビル9F
|設立 = 2008年10月1日
|業種 = 公的医療保険
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'''全国健康保険協会'''(ぜんこくけんこうほけんきょうかい)とは健康保険法に基づき、[[2008年]][[10月1日]]に設立された[[厚生労働省]]所管の[[特別の法律により設立される法人]]([[健康保険法]])である。
 
== 全国健康保険協会管掌健康保険(愛称「協会けんぽ」) ==
[[骨太の方針|骨太の方針2005]]として、従来は公務員([[社会保険庁]])が実施していた健康保険(政府管掌健康保険)事業を'''[[非公務員化]]'''し、自主自立運営かつ事業の合理化・効率化を目指すために設立された。
 
理念は「協会は、保険者として健康保険及び船員保険事業を行い、加入者の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加入者及び事業主の利益の実現を図る。」
 
本部は東京[[市ヶ谷]]にあり、[[都道府県]]ごとに支部がある。
 
== 全国健康保険協会管掌健康保険(愛称「協会けんぽ」) ==
ここでは、2008年[[9月30日]]までの'''政府管掌健康保険'''(政管健保)を合わせて記述する。
 
民間企業に働く[[サラリーマン]](従業員)のうち勤務先が[[健康保険組合]]に加入していない場合、国民皆保険の原則から被用者は'''政府管掌健康保険'''(政管健保)に加入することになる。[[2007年]]の厚生労働[[白書]]によれば、[[2006年]]3月時点で約3565万人が政管健保に加入している。被用者のほとんどは健保組合を持たない[[中小企業]]の従業員や家族である。
 
一連の医療保険制度の改革や[[社会保険庁]]の諸問題発覚による廃止・解体などから2008年10月1日より政府管掌健康保険は国を離れ、全国健康保険協会による'''全国健康保険協会管掌健康保険'''(愛称「協会けんぽ」)に移管された。ただし、被保険者資格の取得・喪失、保険料の納付等に関する手続は、[[厚生年金]]保険と一体になっているため、引き続き(旧)社会保険事務所→(現)年金事務所が窓口となっている(「任意継続被保険者に関する手続を除く」とされているが、任意継続被保険者の資格取得申出については、その性質上厚生年金から国民年金への切り替え手続も同時に行う必要がある場合が多いことから、需要が多いため、全国健康保険協会の要員を配置し受け付けている年金事務所も一部存在する)。
 
なお、日雇特例被保険者については、協会のみがその保険の保険者となり、健康保険組合が保険者となることはない。
 
被保険者証の保険者番号は管掌健康保険が01、日雇特例被保険者が03、日雇特例被保険者特別療養費受給者が04から始まる8桁の番号からなる。
 
=== 健保組合の財政悪化 ===
後期高齢者医療制度支援金の負担等により、財政窮迫組合(一般的に、協会けんぽの料率を超える組合をいう)に陥る健保組合も増加しており、組合を解散して協会けんぽに移行するケースが発生している。大規模な組合では[[セイノーホールディングス]]傘下の[[西濃運輸]]などで構成される西濃運輸健康保険組合(被保険者57,000人)が2008年[[8月1日]]付けで解散し、政管健保に移行した<ref>[http://www.asahi.com/health/news/TKY200808200356.html 高齢者医療の拠出重荷、健保を解散 西濃運輸、政管へ](アサヒコム、[[2008年]][[8月21日]])</ref>。また、2008年[[9月1日]]付けで[[吉野家ホールディングス]]傘下の[[京樽]]も健康保険組合を解散し政管健保に移行した<ref>[http://mainichi.jp/select/biz/news/20080910k0000m020065000c.html 京樽:健康保険組合を解散…新高齢者医療導入で負担増]([[毎日新聞]]、2008年[[9月10日]])</ref>。 また、協会けんぽの財政状況も非常に厳しく、支出の約4割が後期高齢者医療制度への拠出金が占めている。これは現行制度の拠出金の算出方法3分の2が加入者割で各保険者に割り振られていること(協会健保は我が国最大の保険者である)、また協会の被保険者の標準報酬の平均が、公務員共済・大企業中心の健保組合と比較し、著しく低いことなどが原因である。
 
== 組織 ==
*従来は公務員(社会保険庁)が実施していた健康保険(政府管掌健康保険)事業を'''[[非公務員化]]'''し、自主自立運営かつ事業の合理化・効率化を目指すために設立された。それゆえ協会は全国単位の非公務員型の特殊法人とし、業務の合理化・効率化を推進する(健康保険法第7条の3)
*理念は「協会は、保険者として健康保険及び船員保険事業を行い、加入者の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加入者及び事業主の利益の実現を図る。」
*[[運営]][[委員会]]は事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の計9名により構成し[[厚生労働大臣]]が任命する。予算、事業計画、保険料率の変更等は運営委員会の議を経なければならない。
*協会けんぽの事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の'''確認'''、'''標準報酬月額及び標準賞与額の決定'''並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、[[厚生労働大臣]]が行う(健康保険法第5条2項)。協会は以下の業務を行う(健康保険法第7条の2)。
*理事長は、厚生労働大臣が運営委員会の意見を聴いて任命する。
#保険給付に関する業務
*都道府県ごとに支部を設けるとともに[[評議会]](事業主、被保険者、学識経験者から支部長が委嘱)を置き、支部の業務について意見を聴く。
#保健事業及び福祉事業に関する業務
#1,2のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの
#1~3の業務に付帯する業務
#[[船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行う業務を除く)、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務
*主たる事務所(本部)は東京都に置かれ(健康保険法第7条の4)、[[都道府県]]ごとに従たる事務所(支部)がある。
*協会の本部には、役員として理事長1人、理事6人以内、監事2人が置かれる(健康保険法第7条の9、第7条の10)。理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命するが、理事長の任命にあたってはあらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。理事は理事長が任命する(健康保険法第7条の11)。
*[[運営]][[委員会]]は事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の計9名により構成し[[厚生労働大臣]]が任命する。予算、事業計画、保険料率の変更等は運営委員会の議を経なければならない(健康保険法第7条の18)
*都道府県ごとに支部を設けるとに[[評議会]](事業主、被保険者、学識経験者から支部長が委嘱)を置き、当該支部の業務の実施について意見を聴く(健康保険法第7条の21)
 
== 財政運営 ==
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**全国健康保険協会の健康保険の保険料率は[[2009年]]9月分より全国一律から都道府県ごとに変わる。これにより都道府県ごと加入者の医療費の違いに反映される<ref>[[読売新聞]] 2009年[[9月1日]]1面[[政府広報]]、[[厚生労働省]]</ref>。
*都道府県単位保険料率では年齢構成の高い県ほど医療費が高く保険料率が高くなり、また所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから都道府県支部間で年齢調整・所得調整を行う。
*協会は毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該年度開始前に厚生労働大臣の[[認可]]を受けなければならない。また、毎事業年度、[[財務諸表]]を作成し、これに事業報告書、決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
*予算や事業計画、[[財務諸表]]等は大臣[[認可]]とする。
*保険料率の変更は大臣認可とするとともに、保険料率の変更命令や職権変更の権限を大臣に付する。
*保険料率の上下限(現行66~91‰)は健保組合と同様とし、30~100‰に改める。
**2010年の[[健康保険法]]改正により、保険料率の上限は120‰となった(健保組合も同様)。
*2年ごとに5年間の収支の見通しの作成を義務づける。
*当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の1に相当する額を、剰余金のうちから準備金として積立てなければならない。
*準備金の積立てを義務づける。
*借入金は大臣認可にする等の規制を行うとともに、借入金には政府[[保証]]を付すことができるものとする。
 
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*[[社会保険]]
*[[健康保険制度]]
*[[社会保険庁]]
*[[厚生労働省]]
*[[日本年金機構]]
*[[総合健康保険組合協議会]]
*[[健康保険組合連合会]]
*[[骨太の方針|骨太の方針2005]]
*[[健康保険組合]]
*[[非公務員化]]
 
== 外部リンク ==