「治安出動」の版間の差分

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m 自衛隊にも盾や特殊警棒等の装備はある
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いずれの治安出動においても、[[警察官職務執行法]]を[[準用]]し、必要な「[[武器の使用]]」が認められる。ただし、出動[[自衛官]]による「武器の使用」に当たっては、[[正当防衛]]または[[緊急避難]]に該当する場合を除き、部隊[[指揮官]]の命令によらなければならない。
 
これまで、[[1960年代]]の[[日本の学生運動|学生運動]]、[[労働争議]]、[[新宿騒乱]]、[[あさま山荘事件]]等への対応や[[オウム真理教事件]]における教団への強制捜査において治安出動が検討されたことはあり、また治安出動の請願が[[日本の地方議会|地方議会]]で可決されたこともある。しかし、実際に治安出動が発令されたことは一度もない。これは“[[軍隊]]”の実力を治安維持騒動鎮圧に用いるのと同等だからである。[[破壊活動防止法]]と並んで、治安維持における「伝家の宝刀」と呼ばれる。発令された場合は、諸外国の[[外務省 (曖昧さ回避)|外務主管庁]]から“渡航の安全に関する情報”(退避・出国、渡航自粛勧告)が出される大規模な[[暴動]]や[[内乱]]が国内で起きている事になる。
 
[[1954年]]9月30日、[[木村篤太郎]][[防衛庁長官]]と[[小坂善太郎]][[国家公安委員会委員長]]との間で9項目からなる治安出動における自衛隊および警察に関する治安維待協定が締結されている。
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#多衆集合して[[暴行]]若しくは[[脅迫]]をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
#前号に掲げる場合のほか、[[小銃]]、[[機関銃]]([[機関けん銃]]を含む。)、[[砲]]、[[化学兵器]]、[[生物兵器]]その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
 
ちなみに、自衛隊には警察の機動隊が保有するような盾や棍棒・杖などの装備はない。必然的に[[89式小銃]]や[[9ミリ拳銃]]での射撃に発展する。
 
===治安出動待機命令===
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*[[防衛出動]]
*[[警察予備隊]]
*[[戒厳]]/[[非常事態宣言]]
*[[ジャパッシュ]] - 作品中に登場する。
*[[機動警察パトレイバー 2 the Movie]] - 劇中に登場する。