「小学校令」の版間の差分

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題名=小学校令|
通称=|
番号=明治19年勅令第14号<br />明治23年勅令第215号<br />明治33年勅令第344号<br />明治40年勅令第52号<br />昭和16年勅令第140号|
効力=廃止|
種類=[[教育法]]|
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==歴史==
最初の小学校令は、[[森有礼]][[文部大臣 (日本)|文部大臣]]の下、[[1886年]](明治19年)[[4月10日]]に、それまでの[[教育令]]を廃して公布された。その後2回[[1890年]](明治23年)[[10月7日]]・[[1900年]](明治33年)[[8月20日]])にわたって全面改正された。[[1941年]](昭和16年)[[3月1日]]に公布された[[国民次小学校令]](昭和16年勅令第148号によって廃止されるまで、50年以上効力を有した
 
[[1890年]](明治23年)、改めて小学校令(明治23年10月7日勅令第215号、第2次小学校令)が公布され、従前の小学校令(明治19年4月10日勅令第14号)は廃止された<ref>厳密には、明治23年10月7日勅令第215号により[[市制]][[町村制]]と抵触する範囲で廃止され、市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程(明治25年4月29日勅令第40号)によって全部が廃止された。</ref>。この小学校令は、[[1900年]](明治33年)[[8月20日]]に全面改正された(明治33年8月20日勅令第344号、第3次小学校令)。
 
最初に公布されたものと改正されたものをそれぞれを第1次小学校令、第2次小学校令、第3次小学校令と呼ぶ。
 
[[1941年]](昭和16年)[[4月1日]]、第3次小学校令を全面改正する形で制定された[[国民学校令]](昭和16年3月1日勅令第148号)が施行されるまで、50年以上効力を有した。形式的には、最後の小学校令は、[[学校教育法]]の施行により国民学校令が廃止される1947年まで存在していたことになる。
 
==第1次小学校令==
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==第2次小学校令==
;公布日
:1890年(明治23年)10月7日 改正・公布
;改正にいたる経緯
:[[1889年]](明治22年)4月に実施された[[市町村制]]と同年公布された[[府県制]]・[[郡制]]により、[[地方自治]]制度が確立されたことに伴い、諸条項を定めた。
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==第3次小学校令==
;公布日
:1900年(明治33年)8月20日 改正・公布
;改正の経緯
:日本の近代国家体制の整備により産業をはじめとする社会の各方面で新しい進展が見られた明治30年代初頭、その根幹を支える教育の分野でも近代学校制度のよりいっそうの整備が必要となってきた。
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{{DEFAULTSORT:しようかつこうれい}}
[[Category:日本の旧制教育機関の法令]]
[[Category:日本の旧制小学校|*れい]]
[[Category:1886年の法]]
[[Category:19411890年に廃止された法]]
[[Category:1890年の法]]
[[Category:19001947に廃止された法]]
[[Category:1941年に廃止された法]]