「環太平洋パートナーシップ協定」の版間の差分

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* 「貿易を自由化する国々の間では貿易が促進されるが、第3国にとっては自国との貿易がその他の国々の間に転換される可能性がある。従って、この貿易促進効果と貿易転換効果のトレードオフの関係次第では、''必ずしも貿易自由化の参加国の範囲が広くなればなるほど経済効果も大きくなるとは言えない''」
* 「それぞれの国にとってベストの地域的な枠組みが存在する可能性が示唆される点は、政策当事者にとっては重要な関心事となろう」
=== 内国民待遇とISDS条項 ===
{{Main|内国民待遇|'''[[投資家対国家の紛争解決|ISDS条項]]'''#日本}}
 
=== 農業分野 ===
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<ref>J. Sachs and H. Shats (1994), “Trade and Jobs in U.S. Manufacturing,” Brookings Papers on Economic Activity 1</ref>
<ref>A. Wood (1994), North-South Trade, Employment, and Income Inequality, Oxford: Clarendon</ref>。
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|'''[[投資家対国家の紛争解決|ISDS条項]]'''
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<!--(独自研究)
{{独自研究範囲|date=2012年12月|
田代洋一は、TPPのISDS条項によって、外資系企業への[[内国民待遇]]が課せられ、公平性の毀損とみなされた国内法は非関税障壁として、(外資系企業により)提訴、莫大な賠償請求を受ける可能性がある。その場合、環境面や福祉面など諸分野において、しばしば日本政府や自治体は高額の賠償支払いやそれを避ける為の条例・法律の改訂を余儀なくされ、あたかも外資系企業による内政干渉のごとき事態も招きかねない。またその訴訟が日本国内の裁判所ではなく、米国内の世界銀行{{enlink|World Bank Group|a=on}}傘下の[[国際投資紛争解決センター]]{{enlink|International Centre for Settlement of Investment Disputes|ICSID}}で、一審制、非公開で行われることも問題である、としている<ref group="†" name="book_tashiro"/>{{rp|pages=46-67}}。
}}
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<!--(「国際法上は限定批准」以下は独自研究。それ以外は米国国内法のことであってTPPの「ISDS条項」のデメリットの説明ではない。)
 米韓FTAについては、韓国は全面批准したのに対し、米国は“UNITED STATES–KOREA FREE TRADE AGREEMENT IMPLEMENTATION ACT”
(米韓FTA履行法)を成立させ、その第102条〔合衆国法及び州法に対する当該協定の関係〕において当該FTAと国内法が矛盾(Conflict)する場合は国内法を優先させると明文規定した。つまり、国際法上は限定批准。
 
SEC. 102. RELATIONSHIP OF THE AGREEMENT TO UNITED STATES
AND STATE LAW.
(a) RELATIONSHIP OF AGREEMENT TO UNITED STATES LAW—.
(1) UNITED STATES LAW TO PREVAIL IN CONFLICT. —
No provision of the Agreement, nor the application of any such provision to any person or circumstance, which is inconsistent with any law of the United States shall have effect.
(2) CONSTRUCTION.
Nothing in this Act shall be construed —
(A) to amend or modify any law of the United States,
or
(B) to limit any authority conferred under any law of the United States,unless specifically provided for in this Act.
 
このように、UNITED STATES LAW TO PREVAIL IN CONFLICTとあるように、当該FTAと米国法が矛盾する場合は米国法が優先することになると明記。
つまり、米国の法令と韓国の法令とFTAは次のような関係。
 
   米国の連邦法 > 米国の州法 > FTA >  韓国の法律
 
これはまさに「不平等条約」である。
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ISDS条項による利害得失は、日本も他国も同じ。日本企業も不都合があれば、他国政府・州政府を提訴可能。
内国民待遇とISDS条項は別の条項であり(例えば、NAFTAではそれぞれ第3章と第11章)、内国民待遇は[[WTO]]の基本原則のひとつである[http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/marrakech/html/wto07m.html#02]。
ISDS条項は外国政府に協定に違反する行為があった場合の問題解決手段である<ref name="fukouseiboueki">[http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2011_03_05.pdf 2011年不公正貿易報告書第5章投資]経済産業省</ref>。
たとえば、ISDS条項が問題となったNAFTAでは、生命や健康や安全及び環境の規制を投資促進よりも優先する規定があり、仲裁判断も環境保護と経済発展の両立が必要と判示している<ref>[http://www.env.go.jp/earth/keizai-k/guide/guide01.pdf 経済連携協定(EPA)/貿易自由協定(FTA)に対する環境影響評価手法に関するガイドライン]環境と経済連携協定に関する懇談会(環境省)</ref>。
経済産業省は、ISDS条項により、恣意的な政治介入や司法制度が未確立な国の裁判を避け、公正な手続で第三国において仲裁を進めることが可能としている<ref>[http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/pdf/BITrsrc/111201%20BIT%20overview.pdf 投資協定の概要と日本の取組み]経済産業省]</ref>。
具体的には、仲裁人は当事者が選定するか理事会議長が第三国国籍の者を選定し、仲裁人は自らの権能で判断する<ref name="fukouseiboueki" />。
経済産業省は、ICSID仲裁では、当事者が合意した場合のみ非公開であるために、完全非公開を望む場合には適当でないとしている<ref name="fukouseiboueki" />。
上訴には反対意見もあり[[OECD]]の多数国は慎重であり緊急課題とはみなしていない<ref>[http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/pdf/FY21BITreport/ISDS%20review.pdf 投資仲裁における上訴メカニズム]経済産業省</ref>。
[[清水剛]]は、仲裁廷が適用する国際法の中立性は自明ではないが投資受入国法と比較して相対的に中立的であると見なしうる、中立性保証のための様々な手続きが設けられている、ICSID仲裁では法的判断の要約は必ず公開される、仲裁判断の取消制度もあるとしている<ref name="shimizutakashi">[http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/08j028.pdf ]</ref>。
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|'''地方経済'''