「専門職大学院設置基準」の版間の差分

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'''専門職大学院設置基準'''(せんもんしょくだいがくいんせっちきじゅん)は、文部科学省の省令で、[[専門職大学院]]を設置するのに必要な最低の基準を定めたもの。第六章では、法文部課程について規定してい省令である(平成15年3月31日文部科学省令16号)。
 
 
この省令制定後、日本国内では、会計専門職大学院(アカウンティングスクール)、技術経営(MOT)大学院、公共政策大学院などが次々に設置されることとなった。その意味でこの省令は、欧米に比して弱いと言われていた日本の大学院レベルの高度専門的職業人の養成課程の高度化に、大きなインパクトを与えているといえる。
== 意義 ==
 
2002年8月に、中央教育審議会は「大学院における高度専門職業人養成について」を答申し、[[専門職大学院]]の構想を提示した。この中で専門職大学院は、特定の専攻分野や職業資格関連分野に限定しないこととされているが、法科大学院の大枠も同時に大きく取り上げられた。専門職大学院設置基準は、この答申の影響を受け、第六章で別格的に[[法科大学院]]の課程について規定している点が特徴となっている。
この省令制定後、日本国内では、[[会計専門職大学院]](アカウンティングスクール)、技術経営(MOT)([[MOT]])大学院、[[公共政策大学院]]などが次々に設置されることとなった。その意味でこの省令は、欧米に比して弱いと言われていた日本の大学院レベルの高度専門職業人の養成課程の高度化に、大きなインパクトを与えているといえる。
 
== 構成 ==