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前漢においては、[[光禄勲]](郎中令)に属し、宮殿の門戸を守り戦時には戦車や騎兵に充てられる中郎(秩比六百石)を統率した。
 
五官中郎将、左中郎将、右中郎将の3将がおり、また、[[宣帝 (漢)|宣帝]]の時に[[羽林]]を統率する羽林中郎将が、[[平帝 (漢)|平帝]]の[[元始 (漢)|元始]]元年([[1年]])に[[虎賁]]郎を統率する虎賁中郎将が置かれた。中郎将は全て秩比[[二千石]]であった。
 
[[後漢]]においても光禄勲に属し、五官中郎将、左中郎将、右中郎将、虎賁中郎将、羽林中郎将が引き続き置かれ、いずれも秩比[[二千石]]であった。
 
五官中郎将、左中郎将、右中郎将は中郎(秩比六百石)、侍郎(秩比四百石)、郎中(秩比三百石)を統率した。
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後漢末の戦乱の時期には、各軍閥が配下を独自の名を持つ中郎将に任命することがあった(例えば、[[劉備]]は[[諸葛亮]]を軍師中郎将とした)。
 
[[二千石]]には皇帝の許可なく逮捕できない特権(『[[漢書]]』文帝紀、文帝前7年)や、兄弟や子を[[郎]]に就けることができる[[任子]](『漢書』哀帝紀注)などの特権があった。比[[二千石]]以上の官が持つ印綬は[[銀印青綬]]であった。
 
== 参考文献 ==