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題名=師範教育令|
通称=|
番号=明治30年
効力=廃止|
種類=[[教育法]]|
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'''師範教育令'''(しはんきょういくれい)とは、[[師範学校令]]に代わって[[1897年]]([[明治]]30年)[[10月9日]]に[[公布]]された[[勅令]]。[[教員]]を養成する学校([[師範学校]])に関して定めている。
== 第1次師範教育令 ==
;公布
;施行
;概要
*附則を含め、全'''11条'''からなる。
*それまでの'''尋常師範学校が[[師範学校]]に改称'''され(尋常が除かれ)、師範学校と高等師範学校・女子高等師範学校の目的が明文化された。また生徒の学費を原則学校から支給することに関して変更はなかったが、それとは別に'''私費生を置く'''ことができるようになった。
**'''師範学校''' - 小学校の教員を養成する。
***[[北海道]]および各[[府 (行政区画)|府]][[県]]に1校'''または数校'''設置する。
***[[予科|予備科]]・小学校教員講習科・[[幼稚園]][[保母|保姆]]講習科を設置することができる(第9条)。
**高等師範学校(男子校) - 師範学校、[[尋常中学校]](後の[[旧制中学校|中学校(旧制)]])、[[高等女学校]]の教員を養成する。
**女子高等師範学校 - 師範学校女子部、高等女学校の教員を養成する。
;一部改正
**小学校を[[国民学校]]に変更。
;関連規定
*'''師範学校'''(高等師範学校を除く)
:*[[1907年]](明治40年)[[4月17日]] - 「'''師範学校規定'''」(明治40年文部省令第12号)
:**生徒教養の要旨、学科およびその程度、教授日数および式日、編制、教科用図書、入学・退学および懲戒、学資、卒業後の服務、講習科、附属小学校および附属幼稚園、設備、設置および廃止等について詳細に規定。
:**師範学校には本科と予備科を置き、本科を第1部・第2部に分ける。
:**修業年限は予備科が1年、本科第1部が4年、本科第2部男子が1年、本科2部女子が2年(4年制高等女学校卒業者)または1年(5年制高等女学校卒業者)とする。
:**入学資格は予備科が修業年限2年の高等小学校卒業者とし、本科第1部は予備科修了者または修業年限3年の高等小学校卒業者とする。
:**簡易科を廃止。
:**従来男女の修業年限を異にしていたが、男女の修業年限を同一とする。
:*[[1910年]](明治43年)[[5月31日]] -「師範学校教授要目」
*'''高等師範学校規程の改定'''
:*[[1898年]](明治31年)4月
:**文科、理科を細分化する。文科には教育学部・国語漢文部・英語部・地理歴史部を、理科には理化数学部・博物学部を設置し、6部構成とする。
:**学科目に関しては倫理・教育学・国語・英語・体操以外は各部でそれぞれ独自な科目を設置する。
:*[[1900年]](明治33年)1月 - 文科と理科の区分を廃止し、予科1年・本科3年・研究科1年の構成とする。本科を4学系(語学・地歴・数物化学・博物)の構成とする。
:*[[1903年]](明治36年)1月 - 本科を国語漢文部・英語部・地理歴史部・数物化学部および博物学部の五部構成とする。
:*[[1915年]]([[大正]]4年)2月 - 学科を文科・理科・特科とし、特科として東京高等師範学校に体育科、[[広島高等師範学校]]に教育科を設置。
*'''女子高等師範学校規程の改定'''
:*[[1897年]](明治30年)10月 - 文科・理科を設置。加えて専修科・専科生の制度を制定。倫理・教育学・国語・外国語・家事・体操を共通科目とする。
:*[[1899年]](明治32年)2月 - 文科・理科に加え技芸科を設置。
:*[[1908年]](明治41年)3月 - [[奈良女子高等師範学校]]の新設に伴う改正。
:**東京女子高等師範学校に文科・理科・技芸科を設置。
:**奈良女子高等師範学校は予科4ヶ月・本科3年8ヶ月とし、本科に国語漢文部・地理歴史部・数物化学部・博物家事部を設置。
:*[[1911年]](明治44年)11月 - 東京女子高等師範学校の文科・理科・技芸科の各科をさらに第1部・第2部とし、6種類の専攻を認める。
:*[[1914年]](大正3年)3月 - 東京・奈良両女子高等師範学校の学科を文科・理科・家事科の3学科に整備。
== 第
;公布
*[[1943年]]([[昭和]]18年)[[3月8日]](昭和18年勅令第109号)
;施行
*1943年(昭和18年)4月1日
;主な変更点
*師範学校を'''官立(国立)に移管'''する。
;関連規定
*1943年(昭和18年)3月8日 - 第二次師範教育令の公布に伴い、「師範学校規程」、「高等師範学校規程」、「女子高等師範学校規定」が改定される。
;一部改正(追加)
*[[1944年]](昭和19年)[[2月17日]](昭和19年勅令第81号)公布、同年4月1日施行
**[[青年師範学校]]の設置に伴い、'''青年師範学校に関する条文が追加'''される(第3章 第20~29条)。
**関連規定として同年3月に「青年師範学校規程」、4月に「青年師範学校教授要目」が制定される。
==
*[[1947年]](昭和22年)[[4月1日]] [[学校教育法]]の施行により、廃止。
==脚注==
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