「帝国大学令」の版間の差分

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==概要==
当初は[[東京]]に設置されていた帝国大学(後に[[東京大学|東京帝国大学]]と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。[[大学院]]と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの[[分科大学]](長・教頭・[[教授]]・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる[[総長]]は[[勅任官]]とされた。[[1889年]](明治22年)に農科を加えた6科となる。[[18921893年]](明治2526年)の改正では、職員について別個に[[帝国大学官制]]が定められて帝国大学令では新たに[[講座]]制や[[教授会]]の設置などが定められた。[[1897年]](明治30年)の[[京都帝国大学]]設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。
 
[[大学令]]公布に伴い全面改正が必要とされたために[[1919年]]([[大正]]8年)に新たな帝国大学令が制定され、分科大学制は廃止されて[[学部]]から構成される[[総合大学]]へと移行された。