「中等学校令」の版間の差分

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題名=中等学校令|
通称=|
番号=昭和18年1月21日勅令第36号|
効力=廃止|
種類=[[教育法]]|
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'''中等学校令'''(ちゅうとうがっこうれい、昭和18年1月21日勅令第36号)は、[[近代]][[日本]]の[[中等教育|中等教育機関]]のうち、[[旧制中等教育学校|中等教育学校]]([[旧制中学校|中学校]]・[[高等女学校]]・[[実業学校]])を規定していた[[勅令]]である。
 
==概要==
;公布
*公布 - [[1943年]]([[昭和]]18年)[[1月21日]](昭和18年勅令第36号)
**[[1943年]][[昭和]]18年)[[31221日]]に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定される。(昭和18年勅令第36号)
;施行
 
*施行 - 1943年(昭和18年)4月1日 - 同日[[中学校令]]、[[高等女学校令]]、[[実業学校令]]は廃止。
==;内容==
**それまでの[[中学校令]]、[[高等女学校令]]、[[実業学校令]]は廃止される。
*附則を含め、全'''22ヶ条'''からなる。
**戦時中の非常措置として修業年限が4年に短縮された。
**'''目的''' - 「[[皇国]]の道に則って高等普通教育または実業教育を施し国民の錬成を行うこと」(第1条)
 
**'''種類''' - それまで別々の法令であっ規定されていた中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校として1つの法令でひとまとめにする
*一部改正 - [[1946年]](昭和21年)[[2月23日]](昭和21年勅令第102号)
***'''中学校''' - 男子に高等普通教育を行う。
**前年に[[太平洋戦争]]が終了したため、中等学校の修業年限が5年に戻る。
***'''高等女学校''' - 女子に高等普通教育を行う。
 
***'''実業学校''' - 実業教育を行う。種類は農業学校・工業学校・商業学校・商船学校・水産学校・拓殖学校など。
*廃止 - [[1947年]](昭和22年)[[4月1日]]の[[学校教育法]]施行により廃止。
**'''設置者''' - [[北海道]]・[[府 (行政区画)|府]][[県]]・市町村・市町村学校組合・町村学校組合・これらに準ずるもの・私人<ref>[[商工会議所]]・[[農会]]などに準ずる[[公共団体]]は私立の実業学校を設置できる。</ref>
 
**'''設置・廃止の認可''' - 公立・私立問わず[[文部大臣 (日本)|文部大臣]]が行う。
==内容==
**'''修業年限''' - '''4年'''とする。ただし高等女学校の修業年限を2年、実業学校の修業年限を男子3年・女子2年に短縮することができる<ref name=zo>実業学校のうち、商船学校に関しては修業年限・入学資格は文部大臣によって別に定められた。</ref>
附則を含め、全22ヶ条からなる。
**'''入学資格'''<ref name=zo></ref>
 
***修業年限4年の課程では、[[国民学校]]初等科の修了者(12歳以上)
それまで別々の法令であった中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校として1つの法令でまとめた。
***修業年限2年または3年の課程では、国民学校高等科の修了者(14歳以上)
 
**'''夜間課程''' - 必要に応じて夜間の授業を行う。
{{節stub}}
***修業年限は中学校と高等女学校が3年、実業学校が男子4年・女子3年とし、入学資格を国民学校高等科修了程度とする。
**'''卒業者対象の課程'''
***中学校卒業者を対象に'''実務科'''を中学校に設置できる。
***高等女学校卒業者を対象に'''高等科'''、'''専攻科'''を高等女学校に設置できる。
***実業学校卒業者を対象に専攻科を、国民学校高等科の修了者を対象に専修科を実業学校に設置できる。
**'''教科書''' - 原則として[[文部省]]が[[著作権]]を持つものを使用しなければならない。
**'''授業料''' - 徴収することができる。
;関連規程
**それまでの1943年(昭和18年)[[3月2日]]に「中学校令]]規程」[[高等女学校令]]規程」[[実業学校令]]は廃止規程」が制定される。
;一部改正
**[[1946年]](昭和21年)[[2月23日]](昭和21年勅令第102号)- 前年に[[太平洋戦争]]が終了したため、中等学校の修業年限が'''5年に戻る'''
;廃止
*廃止 - [[1947年]](昭和22年)[[4月1日]]の[[学校教育法]]施行により廃止。
 
==脚注==