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1の意味(機関としての意義)と2の意味(官署)が混雑していたため、前者に統一。
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* [[国]]の意思を決定し表示する権限を有する[[機関]]。本項で説明する。
* 国の事務を取り扱う組織の総称。官署。地方自治体のものと併せていう場合には、官公庁または官公署という。
* 公を事務を取り扱う場所、庁舎の意味。
* [[太政官庁]]。