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'''官庁'''(かんちょう:独 Behörde)は、[[国家|国]]の事務
== 概要 ==
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官庁による意思決定は、実際には、その下位機関に行わせることも多い。下位機関に権限を委ねてその名において意思を表示させる場合が「[[委任]]」であり、下位機関に決定権限を与えるがあくまで当該官庁自身の名において意思を表示させる場合が「[[代理]]」であり、内部的にその補助機関に決裁権限を与えるにとどまる場合が「[[専決]]」である。
== 独任制官庁と合議制官庁 ==
官庁は、
== 行政官庁と司法官庁 ==
官庁のうち、[[行政|行政権]]に属する権限を
行政官庁は、[[行政機関#講学上の行政機関|行政官庁法理論上の行政機関]]の一種であり、また、[[行政庁]]のうち国の機関であるもの(地方公共団体の機関でないもの)である。具体的には、[[内閣]]、[[内閣総理大臣]]および各省大臣、各[[行政委員会]]、[[税務署長]]、[[財務局長]]、[[検察官]]などがある。司法官庁としては、[[裁判所#裁判機関としての「裁判所」|裁判機関としての裁判所]]があるが、ドイツでは学説によっては(裁判所ではなく)検事を司法官庁と位置づけるものもある。
== 中央官庁と地方官庁 ==
官庁のうち、権限が全国に及ぶものは中央官庁といい、特定の地域に限定されるものは地方官庁という。また、中央官庁または地方官庁の語は、それぞれ官署(中央官庁としては省庁など、地方官庁としては税務署など)を指す場合もあるため、留意を要する。
中央官庁としては、内閣、内閣総理大臣・各省大臣、各行政委員会などがあり、地方官庁としては、税務署長などがある。地方官庁はあくまで国の機関であり、地方公共団体の機関とは区別される。 == 脚注 ==
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