「国際人道法」の版間の差分

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Tarokun33 (会話 | 投稿記録)
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武力紛争法においては、締約国は、たとえ条約によって規定されていない場合においても、市民及び交戦団体が「文明国間で確立した慣例、人道の法、公の良心の要求」([les] usages établis entre nations civilisées, [les] lois d'humanité et [les] exigences de la conscience publique)に由来する国際法の諸原則の下にありかつ保護下にあることを確認するという(前掲「陸戦の法規慣例に関する条約」前文ほか)、いわゆる「[[マルテンス条項]]」(Martens Clause; la Clause de Martens)が極めて重要である。
 
その適用例として、「クプレスキッチ他事件」(Kupreskic et consorts)において旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所第一審は、「人道の基本的考慮」(elementary considerations of humanity)原則は、あいまいな(loose)国際法規則の解釈、適用においてめいいっぱい(fully)使われるべきであり、より特定的には、「マルテンス条項」は、今や慣習国際法の一部になっており、「独立した」(independent)国際法の法源の地位に到達しているとはいえなくとも、これに訴えなければならない場合があるだろうと述べた。そして、この条項が「いかなる時も」(any time)、ある国際人道法規則が十分に厳格で正確ではない場合には人道の諸原則(principles of humanity)に言及することを要請すると認め、そして、それゆえ、軍事目標物に対する「繰り返しの」(repeated)攻撃は、たとえジュネーブ諸条約第一追加議定書57、58条において争いのある不明瞭な領域に属するとしても、そのような行為が「累積的効果」(the cumulative effect)により文民の生命及び財産を害した場合には、国際法に一致しえない(may not be in keeping with international law)と判示した(IT-95-16-T, 14 January 2000, paras.524-526)。
 
==遵守確保==