「明石花火大会歩道橋事故」の版間の差分

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Franzia blue (会話 | 投稿記録)
控訴、免訴の理由
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* 2009年7月30日に検察審査会が3回目の起訴相当の議決。2009年10月、副署長を4回目の不起訴(署長は2007年7月に死亡)。
 
2006年11月、3回目の不起訴に対して遺族側は元署長らに対して3度目の審査申し立てを行う方針を決めた。これは2004年5月に公布され、2009年5月までに施行予定の改正[[検察審査会法]]により、「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には、起訴議決として必ず起訴され、[[裁判所]]が指名した弁護士が検察官となる」と定められたためである。業務上過失致死罪については[[2006年]][[7月21日]]が[[公訴時効]]成立の期限であるが、[[刑事訴訟法]]254条によると、共犯者の公判中は公訴時効が停止するとの規定があり、公判中の明石署の担当者との共犯関係があると解釈されれば起訴できると遺族側は見ており、改正検察審査会法の施行当日である2009年5月21日に審査申し立てを行った。ただし、2007年7月に元署長が死亡したため、元副署長についてのみ申し立てをしている。ただ、故意犯の共犯と比較して過失犯の共犯が成立する範囲は狭く<ref>花火大会事故 市民感覚が一石 [[産経新聞大阪本社|産経関西]] 2010年1月28日</ref>、この事故において起訴された者と副署長との間に共犯関係を肯定できるかは意見がかれている
 
3回目の検察審査会による起訴相当議決を受けて再捜査をした検察は4回目の不起訴とした。理由に、遺族への説明会において、当時の警察官20人を事情聴取や事故当日の無線記録を再捜査した結果、副署長は計画段階では歩道橋周辺に警察官を固定配置し、必要があれば[[機動隊]]などを投入する権限を現場[[指揮官]]だった同署地域官に与えて事故防止に必要な一応の措置は講じており、[[雑踏警備]]の計画策定段階での注意義務違反や警備当日に事故を予見できたことを裏付ける証拠が出ず、公判を維持して有罪に持ち込めないとし、法と証拠に基づいて適切に判断した結果だとしている
 
[[2010年]][[1月27日]]に改正[[検察審査会法]]に基づき、検察審査会が副署長に対する起訴議決を行い、起訴されることが決定した。同法において強制起訴となった初のケースった<ref>検察審査会、初の起訴議決=元副署長、刑事裁判に-明石歩道橋事故 [[時事通信社]] 2010年1月27日</ref>。
 
[[2012年]][[2月22日]]、元副署長の公判が開かれた<ref>当時の署長調書、法廷証言と食い違い 明石歩道橋事故 [[朝日新聞]] 2012年2月22日</ref>。[[2013年]][[2月20日]]に出された判決では、上記の共犯関係を否定し、起訴時点の2010年4月には公訴時効である5年を過ぎているとして、裁判の手続きを打ち切る[[免訴]](求刑・[[禁錮]]3年6月)を言い渡している<ref>[http://mainichi.jp/select/news/20130220k0000e040164000c.html 歩道橋事故:元副署長過失なし 時効成立、免訴 神戸地裁]毎日新聞 2013年2月20日</ref>。同年[[2月22日]]、免訴を不服として検察側指定弁護士は[[控訴]]<ref>{{Cite web |date=2013-02-22|url=http://www.asahi.com/national/update/0222/OSK201302220055.html|title=免訴判決を不服、指定弁護士が控訴 明石歩道橋事故裁判|publisher=朝日新聞|accessdate=2013-02-22}}</ref>。
 
== 影響 ==