「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の版間の差分

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'''減価償却資産の耐用年数等に関する省令'''(げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい、昭和40年3月31日大蔵省令第15号)は、税法における[[減価償却]][[資産]]の[[耐用年数]]について課税の公平性を図るために設けられた基準である。'''法定耐用年数'''といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。
 
また、この基準は税務上の基準であり'''本来の会計学上の基準とは異なる'''。但し中小企業を中心として税務上の基準を元に会計処理が行われるため、減価償却の国内標準となっている。
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[[Category:日本の法財務省令]]
[[Category:大蔵省令]]
[[Category:日本の税法]]
[[Category:所得税]]