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== 現行法上の庁令 ==
{{#time:Y年n月j日}}現在、[[海上保安庁]]長官が発する'''海上保安庁令'''(海上保安庁法33条の2)のみがある。海上保安庁法第5条第28号の文教研修施設([[海上保安大学校]]および[[海上保安学校]]。国土交通省組織令257条。)の名称、位置及び内部組織について定めることが委任されている。これに基づいて、「海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令」(昭和36年海上保安庁令第2号)と「海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令」(昭和26年海上保安庁令第2号)が定められている。
 
== 名称に「庁令」を含む命令 ==