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{{ウィキプロジェクトリンク|日本の法令}}
'''庁令'''(ちょうれい)は、府省の外局である[[庁]]の長官が、内閣府設置法第58条第4項または国家行政組織法第13条第1項に基づいて他の法律の定めるところにより制定する特別の[[命令 (法律)|命令]]をいう。現在は、海上保安庁令(海上保安庁法33条の2)のみが存在する。これに対して、同じく府省の外局である[[行政委員会#国に設置される行政委員会|委員会]]が制定する特別の命令は[[規則]]と呼ばれ、庁令と併せて[[外局の規則]]と呼ばれる。
 
なお、[[復興庁令]]は復興庁設置法第7条第3項を根拠として内閣総理大臣が制定するものであり、庁令とは異なる。