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第1次'''小学校令'''(明治19年4月10日勅令第14号)は、1886年(明治19年)4月10日に公布された。全16条から成り、各条項で小学校の設置・運営に関する基本事項を定めている。
また、同年[[5月25日]]に「小学校ノ学科及其程度」を公布し、小学校の編制・修業年限・学科・児童数・教員数・授業日数および各学科の要旨を掲げて小学校教育の内容に関する基準を示した。
 
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題名=小学校令|
通称=|
番号=明治2333108720日勅令第215344号|
効力=廃止|
種類=[[教育法]]|
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第2次'''小学校令'''(明治23年10月7日勅令第215号)は、1890年(明治23年)10月7日に公布された。これにより、第1次小学校令は廃止された。この第2次小学校令は、明治33年に全部改正される(後述[[#第3次小学校令]])
 
[[1889年]](明治22年)4月に実施された[[市町村制]]と同年公布された[[府県制]]・[[郡制]]により、[[地方自治]]制度が確立されたことに伴い、諸条項を定めた。第1次小学校令よりも小学校の制度について詳細に規定し、全文96条からなる。
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**[[実業学校令]](明治32年勅令第29号)の施行により、「徒弟学校と実業補習学校が小学校の種類である」という規定が除かれる(失効する)。
 
== 第3次小学校令 ==
第2次小学校令を全部改正する形で、1900年(明治33年)[[8月20日]]に公布、同年[[9月1日]]に施行された。第1条の小学校目的規定は第2次小学校令のものを継承。それ以外では全面的な改正を実施。全73条からなる。