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{{日本の法令|
題名=帝国大学令<br />(国立総合大学令|
通称=|
番号=明治19大正83月2月7日勅令第312号|
効力=廃止|
種類=[[教育法]]|
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|}}
 
'''帝国大学令'''(ていこくだいがくれい、明治19大正83227日勅令第312号)は、[[帝国大学]]の基本的な事項を規定する目的していた[[勅令]]。当初は帝国大学令(明治19年3月2日勅令第3号)として[[1886年]]([[明治]]19年)[[3月2日]]に公布、同年[[4月1日]]に施行された[[勅令]]である。後に全部改正され、さらに「国立総合大学令」と改題された。
 
==概要==
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{{DEFAULTSORT:ていこくたいかくれい}}
[[Category:日本の勅令|廃ていこくたいかくれい]]
[[Category:日本の旧制教育機関の法令]]
[[Category:日本の旧制大学|*ていこく]]