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==軍令による立法==
軍の[[編制]]、司令部・学校など主要機関の設置官制、礼式と懲罰に関する規定が軍令によって定められた。
軍令は憲法外の形式である。軍令第1号にあるように、帝国議会はもとより[[内閣総理大臣議]]の承認もを経る必要としもなかった。にもかかわらず、天皇の直接命令という権威によって、他の法律や勅令を改廃する内容を含むことがあった。陸海軍の大臣は現役軍人か退役軍人であり、内閣への帰属意識が低かったのでく、運用の実態としても軍令は内閣の統制から外れていた。
軍令は、大正時代に憲法学者[[美濃部達吉]]によって批判された。軍令が憲法外の形式であって国法の統一性を乱閣議に参加すこと、る軍が内閣を無視して動くこと部大臣により内閣が二つ出現して国政が混乱すること、軍政として扱われるべきこと事項が軍令によって定められていることが、その批判の要点である。例えば参謀本部の官制などが勅令に依らず軍令に依っていることが指摘されている。美濃部は軍令を違憲法違反ではないとしながら、強い疑問を投げかけた。しかし現実政治で軍令は抑制廃止されることなく1945年まで存続した。
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