「日本の商標制度」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Gault8 (会話 | 投稿記録)
Gault8 (会話 | 投稿記録)
43行目:
# 特許庁[[審査官 (特許庁)|審査官]]による実体審査により、登録要件(後述)を満たしているかが審査される(14条)。
# 実体審査により、拒絶の理由が発見された場合には「拒絶理由通知書」が、特許庁から送達される(15条の2)。出願人は「手続補正書」を提出して出願の内容を訂正することによって拒絶理由を解消したり、指定期間内に「意見書」を提出して審査官の認定に反論することができる。例えば4条1項11号違反の拒絶の理由の場合には、重複する指定商品又は指定役務を減縮補正をする手続補正書を提出する。
# 拒絶の理由が発見されない場合(もしくは、「拒絶の理由」が解消した場合)には登録査定が行われ(16条)、査定の謄本が出願人に送達される(17条によって準用される特許法52条2項)。
# 登録査定の謄本が送達された場合は、その送達の日から所定の法定期間(30日)内に10年分の登録料(もしくは半期分の「分割納付」)を納付することにより、設定の登録がされ、商標権が発生する。
# 商標権の設定の登録があったときは、その内容のうち法が掲げる事項が、特許庁が発行する商標公報に掲載される(18条3項)。
# 審査で、「意見書/手続補正書」等を提出しても、拒絶の理由が解消しない場合には、拒絶の理由が送達された日から40日を目途として、行政処分である拒絶査定が行われる(15条)。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定の謄本が出願人に送達されてから3月以内に、特許庁長官に対し「拒絶査定不服審判」を請求することができる(44条)。