「日本国憲法第96条」の版間の差分

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'''日本国憲法 第96条'''(にほんこくけんぽうだい96じょう)は、[[日本国憲法]][[日本国憲法第9章|第9章]]「改正」にある唯一の条文で、日本国における[[憲法改正|憲法の改正]]手続について規定している。
 
== 条文 ==
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具体的に憲法改正に必要な手続については、法令の規定に委ねられていると解され、2007年に成立した[[日本国憲法の改正手続に関する法律]](国民投票法)において詳細が規定されている。
 
日本国憲法は制定以来、これまでに1度も改正されていない。
 
なお、日本国憲法は、[[大日本帝国憲法]]の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。
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[[日本国憲法の改正手続に関する法律]]の審議過程で、日本国憲法96条の「国民投票による過半数の賛成」について、「有権者数の過半数の賛成」か「総投票数の過半数の賛成」か「有効投票数の過半数の賛成」か、どれを指すのか議論があった。この点、現行憲法制定時の「憲法改正草案要綱」は、日本語原文では「投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成」と明確でないものの、その英訳文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)と、明確に示されていた<ref>[http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093shoshi.html 「憲法改正草案要綱」 の発表]、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。</ref>。また、現行憲法の英訳文も同じく「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)としている<ref>[http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html The Constitution of Japan]、首相官邸。</ref>。
 
結局、法律では、「有効投票数の過半数」の賛成を以て改正が承認されると定められた(法126条1項・98条2項参照)<ref>日本国憲法の改正手続に関する法律では、126条1項に「国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。」と定め、98条2項では「投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう)」と定めている。同条項の「賛成の投票の数」及び「反対の投票の数」には、賛否が明確でない票や余事記載のある票など無効投票は含まれないため、有効投票を意味すると解される。したがって、法は「国民投票による過半数の賛成」を「有効投票数の過半数の賛成」に定めたことになる。</ref>
 
== 修正条項論 ==
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* [[国民主権]]
* [[日本国憲法の改正手続に関する法律]]
 
* [[憲法改正]]
* [[憲法改正論議]]
 
{{日本国憲法}}
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