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{{改名提案|地方鉄道補助法|date=2013年3月}}
{{日本の法令|
題名=
通称=なし|
番号=明治44年3月27日法律第17号|
効力=廃止|
種類=交通法|
関連=[[軽便鉄道法]]・[[地方鉄道法]]|
リンク=|}}
[[1911年]](明治44年)[[3月27日]]に「軽便鉄道補助法」として公布、翌年[[1月1日]]に施行され、[[1919年]](大正8年)[[4月10日]]の[[地方鉄道法]]公布に伴い、
▲'''軽便鉄道補助法'''(けいべんてつどうほじょほう)は、[[軽便鉄道]]を敷設する支援を政府が行うことを定めた[[法律]]。
▲[[1911年]](明治44年)[[3月27日]]に公布、翌年[[1月1日]]に施行され、[[1919年]](大正8年)[[4月10日]]の[[地方鉄道法]]公布に伴い、[[地方鉄道補助法]]へ改正された。
==概要==
この法律により、[[軌間]]が2[[呎]]6[[吋]](約762mm)以上の軽便鉄道路線に関しては、5年間に限り年間5%以上の利益を政府が助成金を出してでも補償する事が定められ、軽便鉄道敷設ブームに拍車をかける事になった。[[1914年]](大正3年)には、補助金を給付する期間が10年間に延長されている。
前述の通り、地方鉄道法公布による軽便鉄道法廃止に
==条文==
{{Law-stub}}
{{DEFAULTSORT:
[[Category:廃止された日本の法律]]
[[Category:日本の鉄道関連法規]]
[[Category:軽便鉄道|法
[[Category:1911年の法]]
[[Category:
[[Category:1911年の鉄道]]
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