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{{日本の法令|
題名=讒謗律|
番号=明治8年6月28日[[太政官布告]]第110号|
通称=なし|
効力=消滅|
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関連=[[新聞紙条例]]、[[旧刑法]]|
リンク=[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00118&KOMA=110&ITYPE=0 国立国会図書館近代デジタルライブラリー] |}}
'''讒謗律'''(ざんぼうりつ、明治8年6月28太政官布告第110号)とは、明治初期の[[日本]]における、名誉毀損に対する処罰を定めた法律[[太政官布告]]
 
==沿革==
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{{デフォルトソート:さんほうりつ}}
[[category:日本の旧法令]]
[[Category:太政官布告・太政官達|廃さんほうりつ]]
[[category:言論・表現の自由]]
[[Category:自由民権運動]]