「事務官」の版間の差分

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→‎法的根拠: 復興庁設置法19条に根拠をもつ復興事務官を追加。「裁判所法」へのリンク。
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現制度の事務官については、個別法に根拠を有するものと、そうでないものの2種類に分かれる。
 
個別法に根拠を有するものは、[[内閣法]]に根拠をもつ内閣事務官、[[内閣府設置法]]に根拠をもつ内閣府事務官、[[防衛省設置法]]に根拠をもつ防衛事務官、[[復興庁設置法]]に根拠をもつ復興事務官、[[検察庁法]]に根拠をもつ検察事務官、[[裁判所法]]に根拠をもつ裁判所事務官、[[検察審査会法]]に根拠をもつ検察審査会事務官などであり、いずれも事務に従事するものあるいは事務を掌るものとされている。
 
上記以外の各省事務官については、[[国家行政組織法]]の[[附則]]に基づいて、従前の例に基づいて呼称されているものである。