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2013年3月23日 (土) 01:27時点における版
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Sh0kuh1n
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Sh0kuh1n
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→新開発食品の販売禁止
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315行目:
# 死亡事例や[[劇症肝炎]]等の重篤な疾患が発生した場合で、食品として利用されることがなかった未知の物質が含まれるおそれがあるもの(法第7条第3項関係)
なお、これまで
②
2.
は、[[アメマシバ]]を含む粉末剤、錠剤等の加工食品について適用事例
がある。(①③は無し。)
<ref>平成15年9月12日厚生労働省告示第307号</ref>
がある。(1.3.は無し。)
===包括的輸入禁止===