「質問主意書」の版間の差分
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[[国会]]においては、国政全般に関して内閣の見解をただす行為を質問と呼び、会議([[本会議]]、[[委員会]]等)の場で議題となっている案件について疑義をただす行為を質疑と呼ぶ。質疑が口頭で行うものであるのに対し、質問は緊急質問(国会法第76条)の場合を除き、文書で行うことが原則である。緊急質問に対して、文書(質問主意書)を用いて行う質問を、特に文書質問と呼ぶ。
委員会等の質疑では所轄外事項について詳細な答弁が期待できないことや、所属会派の議員数によって質疑時間が決まるため、無所属や少数会派所属議員は質疑時間が確保できない。これに対し質問主意書は一定の制約はあるものの国政一般についての質問が認められ、議員数の制約もないことが最大の特徴となっている。<ref name=sangiin>[http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/situmon.html 参議院のあらまし]参議院</ref>
== 質問主意書の処理 ==
議長に提出され承認を受けた質問主意書は内閣に送られ、内閣は7日以内に文書(答弁書)によって答弁する。期間内に答弁できない場合はその理由と答弁できる期限を通知する。<ref name=sangiin
各省庁は、仮決めされた割振りに異議がある(所管の誤りがある、他省庁と共同でないと答弁できないなど)場合は、照会から60分以内にその旨申し立て、省庁間及び内閣総務官室との協議を経て、仮転送当日のうちに割振りを決定する。
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{{要出典範囲|以上の「案文執筆~省庁内・内閣法制局審査~根回し~閣議決定」という事務手続は、分量的にも内容的にも、[[政令]]の制定手続に相当するものだといわれている。通常、政令の制定には、省庁内審査の開始からでも1~2か月を要するといわれているため、これを1週間程度という短期間で終えなければならない質問主意書の処理が、担当者に極めて強度と密度の高い労働を要求し、本府省職員への過度の負担となっている。|date=2012年10月}}
質問主意書の提出数は増えてきているものの、答弁書の延期はほとんどなくなっている。これによりスピーディーなやり取りができるようになったと言われる反面、答弁内容が不十分になったとの声も出ている。<ref name=sangiin
[[東京大学]]先端科学技術研究センター [[菅原琢]]特任准教授が2008年12月29日に発表した「質問主意書制度のコスト―答弁書受領まで時間がかかった質問主意書ランキング」によると、2000年10月2日から2008年4月9日までに衆議院で提出され、2008年4月25日までに答弁が行われたもの3151通のうち、回答に100日以上を要した質問主意書16通のうち14通が民主党の長妻昭が提出したものであり、答弁までに最長183日を要している。彼が提出する質問趣意書は大抵が内閣にとって都合の悪い事例の公表を迫るものであり、答弁書は長妻による政府批判の材料になることはあっても、立法に結びついたり現状の抜本的な改革につながるものとは必ずしもいえないと指摘している<ref>[http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_news/0812/0812280345/1.php 質問主意書制度のコスト―答弁書受領まで時間がかかった質問主意書ランキング]</ref>。また答弁書を作成する場合、担当[[省庁]]は[[内閣法制局]]の審査の後[[閣議決定]]を受けなければならず、案件によってはさらに関係各省との調整も経なければならない。
▲=== 制度に関する議論 ===
この制度は、通常の国会質疑の場でなくとも政府の見解を質したり情報提供を求めたりすることができ、議席の少ない野党や[[無所属]]議員にとって有用な政治活動の手段であると評価されることが多く、実際にこの制度を積極的に利用する野党が増えている。質問時間が不足しがちな少数政党や無所属の議員は、質問主意書をもって国会審議を補っているという側面もある。また、質問主意書によって政府見解が明確になったり、政府の問題が明らかとなったりするメリットもあるとされる<ref>[http://www.iwais.com/qt.html 岩井茂樹公式サイト]岩井茂樹公式サイト。</ref>また長妻は自身の公式サイトに、質問主意書が「野党議員にとっては、巨大な行政機構をチェック・是正出来る武器(国会法74条、75条)」で、「本質問主意書がきっかけで是正された事項も数多い」と記している<ref>[http://naga.tv/kokkai/shitsumon/index.html 質問主意書]長妻昭公式サイト</ref>。2005年度は[[新党大地]]の[[鈴木宗男]]衆議院議員がこの制度を利用し[[外務省]]内のセクハラ事件などの情報を引き出した。▼
▲一方この制度は、通常の国会質疑の場でなくとも政府の見解を質したり情報提供を求めたりすることができ、議席の少ない野党や[[無所属]]議員にとって有用な政治活動の手段であると評価されることが多く、実際にこの制度を積極的に利用する野党が増えている。質問時間が不足しがちな少数政党や無所属の議員は、質問主意書をもって国会審議を補っているという側面もある。また、質問主意書によって政府見解が明確になったり、政府の問題が明らかとなったりするメリットもあるとされる。<ref>[http://www.iwais.com/qt.html 岩井茂樹公式サイト]岩井茂樹公式サイト。</ref>また長妻は自身の公式サイトに、質問主意書が「野党議員にとっては、巨大な行政機構をチェック・是正出来る武器(国会法74条、75条)」で、「本質問主意書がきっかけで是正された事項も数多い」と記している<ref>[http://naga.tv/kokkai/shitsumon/index.html 質問主意書]長妻昭公式サイト</ref>。2005年度は[[新党大地]]の[[鈴木宗男]]衆議院議員がこの制度を利用し[[外務省]]内のセクハラ事件などの情報を引き出した。
[[細田博之]][[官房長官]](当時)は2004年8月5日の記者会見で、[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]の[[長妻昭]]代議士の質問主意書を手に取り、「『自分は質問主意書日本一だ』と自慢して、[[選挙公報]]に出している人までいる。非常に行政上の阻害要因になっている」と発言し、質問主意書制度の運用の見直しに着手することを表明した。これに対し野党は「[[国政調査権]]の制限である」と強く反発し、民主党の[[川端達夫]][[国会対策委員長]](当時)は「国民の付託を受けてわれわれが要求することに、([[官僚]]が)[[徹夜]]してでもしっかりと対応するのは当然だ」と発言し、与野党の議論が紛糾した。その後の与野党の協議の結果、[[衆議院]]の[[議院運営委員会]]で、「事前に主意書の内容を各党の議院運営委員会の理事がチェックする」ことで合意した。▼
[[細田博之]][[官房長官]](当時)は2004年8月5日の記者会見で、[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]の[[長妻昭]]代議士の質問主意書を手に取り、「『自分は質問主意書日本一だ』と自慢して、[[選挙公報]]に出している人までいる。非常に行政上の阻害要因になっている」と発言し、質問主意書制度の運用の見直しに着手することを表明した。
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2010年12月、与党民主党は質問主意書について「公文書として残す意義がある例外的な場合に限る」として制限する方針を決めた<ref>
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}}</ref>。今後の提出には[[政策部会|党政策調査会]]の了承が必要となる。
▲長妻の他に提出の多い例として、「質問主意書のキング」とも呼ばれ<ref>[http://www.j-cast.com/tv/2010/03/03061389.html?p=all j-cast]2010年3月3日</ref>野党時代に1900の質問主意書を提出した新党大地の鈴木宗男が挙げられる。鈴木は2009年に与党となった民主党と統一会派を組んでからも外務省への追及を緩めず、今後も提出を続けると語っている<ref>[http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2009/10/post_383.html THE JOURNAL]2009年10月4日</ref>。
=== 諸外国との比較 ===
件数を単純比較した場合、日本の質問主意書の件数が諸外国の質問件数より多くないとの指摘がある<ref name = "ooishi2001">[[大石眞]]2001『議会法』有斐閣アルマ</ref>。日本の衆参両議院での合計件数は千件以下であるが、イギリス議会で1年間に5万件以上、フランス議会でも計1万5000件以上の、文書による質問が行われている<ref name = "ooishi2001"/>。しかしながら、これについては制度の違いが大きく、例としてイギリスにおいては新たな作業や調査に一定以上のコストがかかる質問については、政府側は[[回答]]を拒否することもできる<ref name = "kihara2002">木原誠二2002『英国大蔵省から見た日本』文藝春秋</ref>。また回答期日を指定しない質問が大多数で、指定するものであっても回答期日が7日以内という急なものではない(例えば国会審議での口頭の質問でさえ、実質的には10営業日以前に通告することが求められる)。さらに閣議決定のような大規模な手続きも必要なく、政府に過剰な負担がかからないような制度設計をしたうえで、大量の質問を受け付け処理している。
;参考先例
* [[衆議院]]先例集先例第415「質問主意書で資料を要求するものは、受理しない。議員の質問は、国政に関して[[内閣]]に対し問いただすものであるから、資料を求めるための質問主意書は、これを受理しない。」
* [[参議院]]先例録先例第368「単に資料を求めることを目的とする質問主意書は、受理しない。内閣に対し資料を求めることは質問ではなく、また、[[内閣]]に対する資料の要求は、議院又は委員会の議決によることを要するので、単に資料を求めることを目的とする質問主意書は、受理しない。」
== 脚注 ==
<references/>
==
*[http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm 質問答弁(衆議院)]
*[http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/current/syuisyo.htm 質問主意書(参議院)]
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