「商標の普通名称化」の版間の差分

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→‎普通名称とは: 特許庁審査基準に沿って修正 出典のない「ウォークマン」「味の素」のくだりを除去
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==普通名称とは==
普通名称とは「取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」<ref>[[特許庁]]編『工業所有権法逐条解説』(第16版,2001年),1050頁</ref><ref name="kijun"/>をいう。普通名称としては、たとえば、以下のようなものがある。これらの名称は、商標として使用されても、需要者はその商品や役務の出所を認識することができないから、商標としての機能を発揮しないのである。
*商品「時計」について「時計」の商標<ref name="kijun">商標審査基準第10版,第1三「第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)」[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/05_3-1-1.pdf PDF]</ref>
*商品「時計」について「時計」
*商品役務りんご美容」についてApple美容の商標<ref name="kijun"/>
その他、商品又は役務の普通名称には、その商品又は役務の略称、俗称も含まれる<ref name="kijun"/>。
*役務「飲食物の提供」について「レストラン」
このような略称、俗称の例を次に示す。
*役務「宿泊施設の提供」について「ホテル」
*略称・・・・「アルミ」(アルミニウム),「パソコン」(パーソナルコンピュータ)<ref name="kijun"/>
普通名称であるか否かは、商品や役務との関係で決まる。したがって、列挙した名称が常に普通名称となることはない。たとえば、「Apple」は商品「りんご」との関係では普通名称であるが、商品「電子計算機」との関係では、[[パーソナルコンピュータ]]製造メーカーとして著名な米国[[アップル インコーポレイテッド|アップル]]社が製造販売するパソコンを表示する商標としての機能を発揮していることから、普通名称ではない。
*俗称・・・・「波の花」(塩),「おてもと」(箸)<ref name="kijun"/>
 
社会現象としては、そのジャンルの商品の代名詞的に使われるものもあり、単純に区別できるものではない。例えば、日本におけるかつての[[ウォークマン]]のように、競合他社のネーミングや管理された市場においてはれっきとした商標として意識されるものの、一般社会における通用語としてはほぼ普通名称となったもの(但し、[[オーストリア]]では普通名称化したとの裁定が存在する)。そして[[味の素]]のように商標だと意識されつつも、同様の商品を代表する名称として通用するものなどである。
 
==商標の普通名称化==